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保険業法施行令 第四十四条の九 (名称の使用制限の適用除外)

平成七年政令第四百二十五号政令
(名称の使用制限の適用除外)

第四十四条の九

法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

  1. 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
  2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
  3. 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
  4. 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
  5. 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
  6. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
  7. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
  8. 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
  9. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
  10. 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
  11. 十一
    貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
  12. 十二
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
  13. 十三
    農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
  14. 十四
    信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
  15. 十五
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
  16. 十六
    資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定

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