(総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え) 第五条の七 法第四十五条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の七を開く ↗