(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え) 第五条の六 法第四十四条の二第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第三百十条第六項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗