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保険業法施行令 第二十七条 (供託金の取戻し)

平成七年政令第四百二十五号政令
(供託金の取戻し)

第二十七条

法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

3金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

5前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

6金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

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