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法人税法施行令 第百九十二条 (相互会社に準ずるもの)

昭和四十年政令第九十七号政令
(相互会社に準ずるもの)

第百九十二条

第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

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