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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第一条 (一般金融機関の範囲)

昭和四十四年政令第百九十五号政令
(一般金融機関の範囲)

第一条

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  3. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

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