(大蔵大臣との協議) 第二条 運輸大臣は、法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗