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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第二条 (大蔵大臣との協議)

昭和四十四年政令第百九十五号政令
(大蔵大臣との協議)

第二条

運輸大臣は、法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。

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