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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第二条 (利子補給金を支給する契約)

昭和二十八年法律第一号法律
(利子補給金を支給する契約)

第二条

政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。)の建造を造船事業者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、当該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。

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