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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第十一条 (勧告に従わなかつた場合等における納付金)

昭和二十八年法律第一号法律
(勧告に従わなかつた場合等における納付金)

第十一条

運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が次の各号の一に該当したときは、当該会社に対し、国庫納付義務残高の範囲内の金額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

  1. 前条第一項の規定によりした勧告に従わなかつたとき。
  2. 第二条の規定により当該会社がした申請における船舶の仕様と異なる仕様により船舶の建造を請け負わせたとき。

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