(強制徴収)
第十二条
運輸大臣は、第九条第一項又は前条の規定による納付金を納付しない者があるときは、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2運輸大臣は、前項の規定により督促するときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、その到来の日が督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3運輸大臣は、前二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限にその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分する。この場合におけるその納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。