(延滞金) 第十三条 運輸大臣は、前条第一項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗