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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第十四条 (監査の実施)

昭和二十八年法律第一号法律
(監査の実施)

第十四条

運輸大臣は、第十条第一項の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

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