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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第十七条 (罰則)

昭和二十八年法律第一号法律
(罰則)

第十七条

第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する。

2会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その会社に対して同項の刑を科する。

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