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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第十六条 (政令への委任)
昭和二十八年法律第一号
法律
(政令への委任)
第十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。
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