(金融機関の法令等の違反に対する措置等)
第十五条
政府は、日本政策投資銀行又は一般金融機関がこの法律又は利子補給契約に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2政府は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が第十一条各号の一に該当したとき又はこの法律の規定により国庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、当該会社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。