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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第十条 (会社に対する勧告等)

昭和二十八年法律第一号法律
(会社に対する勧告等)

第十条

運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改善若しくは不当な競争の排除について勧告をし、又は業務若しくは経理の監査をすることができる。

2運輸大臣は、第二条の申請をした会社に対し船価の低減を図るため、当該申請に係る外航船舶の仕様について必要な勧告をすることができる。

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