(資本金額の増加又は減少の報告等)
第十五条
法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が十億円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。
- 一資本金額の増加又は減少
- 二固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
- 三投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
- 四債務保証、専ら他人のためにする連帯債務の負担、他人の債務を担保するための質権若しくは抵当権の設定又は他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務保証又は専ら他人のためにする連帯債務の負担にあつてはその債務の額、他人の債務を担保するための質権の設定にあつては質権の目的物の帳簿価額又は被担保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務を担保するための抵当権の設定にあつては被担保債権の額、他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
- 五利益の配当及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配
2法第十条第一項の会社は、毎決算期終了後三月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。
- 一財務諸表
- イ損益計算書
- ロ利益金処分計算書又は損失金処理計算書
- ハ貸借対照表
- ニ附属明細表
- イ
- 二船舶収支明細表
- 三船員費明細表
- 四従業員給与明細表
- 五役員報酬明細表
- 六借入金支払利息明細表
- 七設備資金借入金明細表
- 八船舶減価償却費明細表
- 九所有船腹明細表
3前項第一号に掲げる書類は、運輸大臣が告示する財務諸表準則の定めるところにより、前項第二号から第九号までに掲げる書類は、別に告示で定める様式により作成しなければならない。