条文くん法令検索 AIに質問する

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第十四条 (合併等の承認)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(合併等の承認)

第十四条

第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。

  1. 合併
  2. 営業の譲渡又は譲受

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則第十四条(合併等の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(会社の報告) 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 目次 第十五条(資本金額の増加又は減少の報告等) →