(合併等の承認) 第十四条 法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。一合併二営業の譲渡又は譲受 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗