(利子補給金の支給の年限) 第三条 前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗