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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第四条 (利子補給金の限度額)

昭和二十八年法律第一号法律
(利子補給金の限度額)

第四条

政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

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(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

  1. 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第十三条
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