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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第五条

昭和二十八年法律第一号法律

第五条

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。

  1. 日本政策投資銀行による融資に係る利子補給金については、当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き十年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
  2. 一般金融機関による融資に係る利子補給金については、当該予定しゆん工日以後八年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。

2利子補給率は、日本政策投資銀行による融資については、当該融資の利率と年利二・五五パーセントとの差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当該融資契約が結ばれた当時において最も低いと認められる利率と年利三・六パーセントとの差の範囲内において、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定めるものとする。

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