(利子補給金の支給額)
第七条
政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資残高が第五条第一項第一号又は第二号の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。