(利子補給金の限度額及び支給額の計算方法)
第七条の二
法第五条第一項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合及び法第七条の規定により利子補給金の支給額を計算する場合は、これらの規定の適用に係る期間における融資残高の存する日数に一日当たりの利子補給率を乗じてするものとする。
2法第五条第二項の規定による利子補給率は、年当たりの率として告示で定めるものとし、当該利子補給率は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの率とする。
法第五条第一項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合及び法第七条の規定により利子補給金の支給額を計算する場合は、これらの規定の適用に係る期間における融資残高の存する日数に一日当たりの利子補給率を乗じてするものとする。
2法第五条第二項の規定による利子補給率は、年当たりの率として告示で定めるものとし、当該利子補給率は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの率とする。