(船舶受取報告)
第七条
法第二条の契約に係る融資を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄する領事官とする。)の証明を添えて、その日から十日以内にその旨を運輸大臣に報告するものとする。
2法第二条の契約に係る融資を受けた会社が、当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、その日から二箇月以内に、左に掲げる報告書を運輸大臣に提出するものとする。この場合において、第三号に掲げる報告書にあつては、告示で定める確定速力算出明細書を、第五号に掲げる報告書にあつては、仕様の変更を明示した完成図面を添付するものとする。
- 一確定建造船価報告書(様式第七)
- 二乗出費用明細報告書(様式第八)
- 三確定速力、確定重量トン数及び確定就航航路報告書(確定速力は、告示で定める要領により算出したものを記入すること。)
- 四建造資金受払明細報告書(様式第九)
- 五変更した仕様の概要報告書
3前項第五号の報告書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一変更した仕様の項目及びその概要
- 二項目ごとの変更理由
- 三項目ごとの変更時期
- 四項目ごとの変更に伴い必要となる経費又は不必要となる経費の額
- 五変更した仕様に伴い第四条第六項第二号の船舶要目書に記載した契約船価に変更があつたときは、その額及び内訳