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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第六条 (契約締結)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(契約締結)

第六条

運輸大臣は、第四条第五項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。

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