(契約申請)
第四条
法第二条の申請をしようとする会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。
- 一船種
- 二総トン数
- 三載貨重量トン数
- 四主要寸法
- 五満載航海速力
- 六乗組員数
- 七予定契約船価
- 八予定工事工程
- 九就航予定航路又は就航予定地域
- 十主なる予定貨物
- 十一長期の積荷保証契約がある場合には、その荷主、期間、輸送量及び運賃
- 十二長期の傭船契約がある場合には、その傭船者、期間及び傭船料
2前項の船舶建造計画書を提出した会社は、当該船舶の建造の計画が確定したときは、直ちに、当該船舶について、前項各号に掲げる事項の細目を記載した船舶建造計画明細書に、次に掲げる書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
- 一造船契約書の写
- 二航海計算書
- 三船舶経費計算書
- 四運航採算計算書
- 五海運国際収支改善効果計算書
3前項第二号から第五号までに掲げる書類の様式は、別に告示で定める。
4運輸大臣は、第一項の船舶建造計画書及び第二項の船舶建造計画明細書による船舶の建造の計画が法第一条の目的に適合すると認めるときは、遅滞なく、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書を提出した会社に対し、当該船舶の建造に係る日本政策投資銀行及び一般金融機関の融資について法第二条の申請をすることができる旨通知するものとする。この場合において、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書に係る船舶の建造価額について第二条第二項ただし書の規定により認定を行つたときは、その認定した額を合わせて通知するものとする。
5前項の通知を受けた会社は、様式第一の申請書を運輸大臣に提出することができる。
6前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
7第五項の申請書を提出した会社は、前項の添付書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に報告するものとする。