条文くん法令検索 AIに質問する

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第二条 (対象融資)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(対象融資)

第二条

第二条の対象融資は、コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)及び液化天然ガス運搬船については船舶の建造価額以内の額、コンテナ船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割五分以内の額で当該船舶に係る第四条第四項の通知を受けた会社が同条第五項の規定により申請した場合の当該申請に係る各金融機関ごとの融資とする。ただし、当該船舶が造船事業者から引き渡された日から二月を経過した日以後になされた融資は、含まないものとする。

2前項の船舶の建造価額は、造船契約により定められた船舶の建造代価とする。ただし、造船契約により船舶の建造代価が法第二条の契約の締結の申請及び申込の後に定められることとされているときは、船舶の建造代価について造船契約に定められた範囲内において、運輸大臣が認定する額とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則第二条(対象融資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(規格) 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 目次 第三条(予定しゆん工日前の融資残高の計算方法) →