(規格)
第一条
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号。以下「法」という。)第二条の規格は、次のとおりとする。
- 一総トン数四千五百トン以上であること。
- 二満載航海速力十二ノツト以上であること。
- 三液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶にあつては、船橋に設置された主機の遠隔操縦装置その他の船内作業の省力化に著しい効果がある設備を有すること。
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号。以下「法」という。)第二条の規格は、次のとおりとする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。