(契約申込) 第五条 運輸大臣と法第二条の契約を結ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第五の申込書に、様式第四(その二)及び様式第六の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗