(目的)
第一条
この法律は、外航船舶の建造に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。
この法律は、外航船舶の建造に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。