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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第八条 (単位期間)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(単位期間)

第八条

第七条の単位期間は、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間とする。

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