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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第九条 (利子補給金の請求)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(利子補給金の請求)

第九条

政府に利子補給金を請求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後一月以内(法第二条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日まで)に、様式第十の外航船舶建造融資利子補給金請求書を運輸大臣に提出するものとする。

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