(利子補給金の支給)
第十条
運輸大臣は、前条の請求書の提出があつた日から二月以内に、当該請求書に係る利子補給金を支給するものとする。ただし、法第二条の契約に係る融資を受けた会社であつてその決算期の末日が当該請求書に係る単位期間の末日であるものに係る利子補給金については、当該請求書の提出があつた日から三月以内に支給するものとする。
運輸大臣は、前条の請求書の提出があつた日から二月以内に、当該請求書に係る利子補給金を支給するものとする。ただし、法第二条の契約に係る融資を受けた会社であつてその決算期の末日が当該請求書に係る単位期間の末日であるものに係る利子補給金については、当該請求書の提出があつた日から三月以内に支給するものとする。