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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第十条の二 (積立金充当対象船舶)

昭和二十八年運輸省令第五十一号府省令
(積立金充当対象船舶)

第十条の二

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第一項第四号の運輸省令で定める船舶は、外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶をいう。)であつて、その建造につき日本政策投資銀行及び一般金融機関がともに資金を融通するもの(以下「積立金充当対象船舶」という。)とする。

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