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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第六条 (利子補給金を支給すべき融資残高)

昭和二十八年法律第一号法律
(利子補給金を支給すべき融資残高)

第六条

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。

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