(利子補給契約の締結の通知) 第三条 運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗