第五十九条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。