(相互会社に準ずるもの) 第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。 e-Gov法令検索で第百三十九条の六を開く ↗