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郵政民営化法 第百四十三条 (組織変更)

平成十七年法律第九十七号法律
(組織変更)

第百四十三条

郵便保険会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)とすることができない。

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