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少額短期保険業者供託金規則 第三条 (仮配当表の作成等)

平成十八年内閣府・法務省令第一号府省令
(仮配当表の作成等)

第三条

第三十八条の六第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)及び受託者(当該少額短期保険業者と法第二百七十二条の五第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。第四条第二項第七条第十条及び第十一条第二項において同じ。)にその内容を通知しなければならない。

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