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少額短期保険業者供託金規則 第十条 (配当の実施の順序)

平成十八年内閣府・法務省令第一号府省令
(配当の実施の順序)

第十条

第三条に規定する供託金のうちに、少額短期保険業者が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該少額短期保険業者が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。

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