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各種法人等登記規則 第二条 (登記簿の編成)

昭和三十九年法務省令第四十六号府省令
(登記簿の編成)

第二条

各種法人及び各種外国法人(以下「各種法人等」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。

2前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

3保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。

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(経過措置)
附則

民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

第一条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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