(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第十七条の八
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
- 一
- 二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第百二十八条第一項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
- 四