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認可特定保険業者等に関する命令 第三十二条 (他の業務を行う場合における特定保険業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(他の業務を行う場合における特定保険業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第三十二条

認可特定保険業者は、特定保険業以外の業務を行う場合には、当該業務が特定保険業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置を講じなければならない。

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