(他の業務を行う場合における特定保険業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 第三十二条 認可特定保険業者は、特定保険業以外の業務を行う場合には、当該業務が特定保険業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗