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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十一条 (勘定間の資金の融通)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(勘定間の資金の融通)

第四十一条

機構は、保険特別勘定を設けている場合においては、保険特別勘定と一般勘定との間において資金の融通をすることができる。

2前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

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