(定義)
第一条
この命令において使用する用語は、保険業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令において使用する用語は、保険業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。