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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条 (定義)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、保険業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

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