(契約条件変更書の記載事項) 第一条の十一 法第二百五十五条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地二法第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗