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保険業法 第二百六十五条の五 (会員に対する過怠金)

平成七年法律第百五号法律
(会員に対する過怠金)

第二百六十五条の五

機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。

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