(申立ての手続)
第一条
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の四第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に保険業法(以下「法」という。)第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の四第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に保険業法(以下「法」という。)第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。