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自動車損害賠償保障法 第二十九条 (共同行為に関する通知)

昭和三十年法律第九十七号法律
(共同行為に関する通知)

第二十九条

内閣総理大臣は、保険業法第百一条第一項第一号同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第百二条第一項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

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